住宅性能表示とは

みなさん、住宅性能表示というのをご存知でしょうか。住宅の性能とはどのようなものがあるでしょう。
車の性能であれば、馬力やトルク、パソコンのスペックならばCPUやメモリなど工業製品においては、いろんなメーカーの製品同士の比較がある程度できます。
しかし、住宅は基本的にフルオーダーで(一部ハウスメーカーを除く)、しかも現場施工なのでどうしても工業製品のように品質が均一ではありません。地盤との組み合わせは無限で同じ間取りであってもどれ一つ同じものはありません。
特に木造住宅では工法や仕様が多くあり、建物を同じ土俵で性能を比べるのが非常に難しい状況です。

住宅性能表示とは、2000年から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中にある骨組みの部分です。
区分は、以下の10区分です。

1.<構造の安定> 地震や風等の力の加わったときの建物全体の強さ
2.<火災時の安全> 火災の早期発見や建物の燃えにくさ
3.<劣化の軽減> 建物の劣化(木材の腐朽等)のしにくさ
4.<維持管理への配慮> 排水管・給水管・給湯管・ガス管の点検、清掃、補修のしやすさ
5.<温熱環境> 暖冷房時の省エネルギーの程度
6.<空気環境> 内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ及び換気措置
7.<光・視環境> 日照や採光を得る開口部面積の多さ
8.<音環境(選択項目)> 居室のサッシ等の遮音等級
9.<高齢者等への配慮> バリアフリーの程度
10.<防犯> 侵入防止対策上有効な措置の程度

制定時は9区分でしたが、1項目<防犯>が追加されて10区分となりました。

何がなんでも性能表示制度を受けなければいけないということはありませんが、いまから建つ自分の家の性能は知っておきたいものです。全て最高等級である必要もありませんし、それは不可能です。ひとつを優先すればもう一つでは不利になる区分もありますし、等級をあげれば少なからずコストはアップします。しかし、性能レベルの組み合わせやコストとの関係を充分考慮し、納得がいけば満足度の高い住宅となります。
性能表示のどの項目も重要ですが、自分が出せるコストはだいたい決まってますので、省エネの等級はやはり等級を高くしたいとか、まだ若いので高齢者等級は将来のリフォームの時にするようにしようとか自分で目標等級を設定することができます。住宅性能表示制度を利用すれば、その品質も(建設時にですが)第3者機関によって検査され、確認されます。

住宅性能表示を利用するとさらに特典があります。

この住宅性能表示制度を適用した住宅に関しては施主と施工会社等に紛争が発生した場合に指定紛争処理機関((財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター http://www.chord.or.jp/)が少ない負担(1万円)で迅速に調停・仲裁をしてくれます。 もし、これの適用してない住宅で施主と施工会社等に紛争が発生すれば、弁護士を雇い、民事裁判ということになり、施主側の負担も大きくなりかねません。
 また、瑕疵担保責任の特例として、基本構造部の瑕疵担保責任の義務を10年間とし、20年までは任意で延長できる。
というものです。